○与那国町選挙管理委員会委員長専決規程
昭和60年7月3日
規程第5号
(総則)
第1条 与那国町選挙管理委員会規程(昭和47年与那国町規程第5号)第14条の規定による委員長の専決事項については、この規程の定めるところによる。
(略称)
第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいい、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいうものとする。
(委員長の専決事項)
第3条 委員長が専決処分することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 法第101条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。
(2) 法第105条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による、当選証書の附与及び告示に関すること。
(3) 法第106条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人がない旨、又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
(4) 法第108条第1項第3号及び第4号(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による、当選に関する報告に関すること。
(5) 令第1条の規定による選挙権を有しない者の通知に関すること。
(6) 令第18条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による、船員の選挙人名簿登録証明書の交付に関すること。
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第4項(同法第75条第4項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項及び、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第14条第5項の規定による直接請求の基礎となる一定の選挙権を有する者の数の告示に関すること。
(8) 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第21条第2項の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。
(9) 土地改良法施行令第21条第4項の規定による当選人がない旨又は、当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
(10) 土地改良法施行令第22条第2項の規定による、当選証書の附与及び告示に関すること。
(11) 土地改良法施行令第22条第3項の規定による、当選人がなくなった旨又は当選人が定数に達しなくなった旨の告示に関すること。
(12) その他軽易と認める事項
附則
この規程は、公布の日から施行する。