○与那国町社会保障・税番号制度導入対策プロジェクトチーム設置要綱
平成26年5月1日
訓令第9号
(設置)
第1条 社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)の導入に係る課題について調査及び検討し、必要な対策を講じるため、与那国町プロジェクトチーム設置規程(平成26年与那国町訓令第8号)第2条の規定に基づき、与那国町社会保障・税番号制度導入対策プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人番号の通知及び個人番号カードの交付に係る課題の調査及び検討に関すること。
(2) 番号制度に関連するシステム改修に係る課題の調査及び検討に関すること。
(3) 職員を使用する者としての給与支払等事務への対応に関すること。
(4) 特定個人情報保護評価に関すること。
(5) 与那国町個人情報保護条例(平成22年与那国町条例第6号)の改正に関すること。
(6) 情報セキュリティ対策の見直しに関すること。
(7) 個人番号を独自利用するための条例制定に関すること。
(8) その他番号制度の導入に係る課題の調査及び検討に関すること。
(組織)
第3条 チームのチーム員は、別表に掲げる者をもって組織し、町長が任命する。
2 町長は、事務の遂行に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、関係職員をチーム員に加えることができる。
(リーダー等)
第4条 チームにリーダーを置き、チーム員の互選により選任する。
2 リーダーは、チームの事務を掌理し、チーム員を指揮監督する。
3 リーダーに事故があるときは、あらかじめリーダーの指名するチーム員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 チームの会議は、リーダーが必要に応じて招集し、リーダーがその議長となる。
2 チームは、必要に応じて関係者の会議への出席を求めることができる。
(課会)
第6条 チームは、その所掌事務に係る特定の事項を調査及び研究するため、必要に応じて課会を置くことができる。
(進行状況の報告及び対策方針の協議)
第7条 リーダーは、必要に応じてチームの所掌する事務の進行状況を与那国町プロジェクトチーム設置規程第10条第1項の規定により報告するとともに与那国町庁議規程(平成26年与那国町訓令第7号)第7条の規定に基づき設置した連絡調整会議において報告し、対策方針を協議しなければならない。
(庶務)
第8条 チームの庶務は、総務財政課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、チームが解散した日の翌日に、その効力を失う。
別表(第3条関係)
課等名 | 人数 |
総務財政課 | 3人 |
長寿福祉課 | 3人 |
教育委員会総務課・教育課 | 2人 |