○与那国町航路運航安定化支援事業補助金交付要綱
平成24年12月20日
告示第32号
(趣旨)
第1条 与那国町長(以下「町長」という。)は、与那国町航路運航安定化支援事業における補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、与那国町補助金等交付に関する条例(昭和33年与那国町条例第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金交付の目的)
第2条 補助金は、与那国島と石垣島を連絡する航路(以下「補助対象航路」という。)において就航する船舶の建造に対して、必要な経費を補助することにより、与那国町民のライフラインである船舶を確保・維持し、与那国町の定住条件の整備を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 この要綱における補助対象事業は、補助対象航路で使用する船舶について、補助対象事業者が代替建造を行い所有する事業とする。
(補助対象事業者)
第4条 この要綱における補助対象事業者は、補助対象航路において、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業を営む者とする。
(補助対象経費)
第5条 この要綱における補助対象経費は、設計費、建造工事費、建造工事に伴う附帯経費であって取得価額に算入される費用(建造利息を除く。)とする。
2 補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税相当分については、第8条第3項に定めるとおり補助対象としないこととする。
(補助金の額)
第6条 補助対象事業者に交付する補助金の額は、補助対象事業の総事業費と次項に規定する補助基本額とを比較し、いずれか低い方の額(以下「補助対象額」という。)に補助率を乗じて得た額とする。
2 補助基本額は、建造する船舶のトン数に次の区分ごとに定めた標準船価を乗じて得た額とする。
船舶のトン数 | 標準船価 |
20トン未満 | 5,005,000円 |
20トン以上100トン未満 | 3,881,000円 |
100トン以上500トン未満 | 2,064,000円 |
500トン以上 | 1,937,000円 |
3 補助率は、平成24年度においては、100分の4.8以内とし、平成25年度においては、100分の3.2以内とする。
(交付限度額)
第7条 町長は、予算の範囲内において、補助対象事業者に対して補助金を交付する。
(補助金交付申請)
第8条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、与那国町航路運航安定化支援事業補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、工事見積書(造船契約書)、仕様書及び建造工程表を添付しなければならない。
3 補助対象事業者は、第1項に規定する補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による通知に際して、必要な条件を付することができる。
3 町長は、前条第3項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(交付決定の変更等の承認)
第10条 補助対象事業者は、次に該当するときは、与那国町航路運航安定化支援事業補助金交付決定変更申請書(第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な場合を除く。
(2) 補助対象経費として配分された額を変更しようとするとき。ただし、変更を行う配分額のいずれか低い額の10%以内の流用増減の場合を除く。
3 町長は、前項の規定による通知に際して、必要な条件を付することができる。
4 補助対象事業者は、補助対象事業の中止、廃止又は譲渡を行おうとする場合は、あらかじめ与那国町航路運航安定化支援事業補助金中止(廃止、譲渡)承認申請書(第5号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
5 補助対象事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに与那国町航路運航安定化支援事業補助金事故報告書(第6号様式)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第11条 補助対象事業者は、補助金の交付決定後、その交付の決定に係る申請の取り下げをするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に与那国町航路運航安定化支援事業補助金交付申請取下げ書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第12条 補助対象事業者は、補助対象事業の遂行状況について報告の要求があった場合には、速やかに与那国町航路運航安定化支援事業補助金遂行状況報告書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助対象事業者は、造船所から船舶の引渡しを受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を受けようとする会計年度の3月31日のいずれか早い日までに与那国町航路運航安定化支援事業補助金事業実績報告書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、船価確定書を添付しなければならない。
3 補助対象事業者は、補助対象事業が完了せずに交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合は、翌年度の4月20日までに第1項に準ずる実績報告書等を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還時期は、当該命令のなされた日から20日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(1) 補助対象事業者が法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助対象事業者が補助金を補助対象事業等以外の用途に使用した場合
(3) 補助対象事業者が補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第17条 補助対象事業者は、補助金の全部又は一部について概算払を受けようとする場合は、与那国町航路運航安定化支援事業補助金概算払請求書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。
2 補助対象事業者は、補助金の額の確定通知を受けたときには、直ちに与那国町航路運航安定化支援事業補助金精算払請求書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。
(取得財産の整理)
第18条 補助対象事業者は、補助対象事業によって取得した船舶(以下「取得船舶」という。)に関する特別の帳簿を備え、取得船舶を取得した時期、所在場所、価格及び取得船舶に係る補助金等の状況が明らかになるよう整理しなければならない。
(帳簿等の保存)
第19条 補助対象事業者は、次に掲げる帳簿等を補助事業が完了した日から、補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件(平成22年国土交通省告示第505号)を勘案して、14年間保存しておかなければならない。
(1) 取得船舶の得喪に関する書類
(2) 取得船舶の現状把握に必要な書類及び資料類
(取得船舶の管理等)
第20条 補助対象事業者は、取得船舶について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って使用しなければならない。
(取得船舶の処分の制限)
第21条 補助対象事業者は、取得船舶について、補助金の交付目的、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)及び補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件を勘案して、補助事業が完了した日から、14年を経過するまでは、町長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保(以下これらを「処分」という。)に供してはならない。
(1) 災害による損壊等、補助対象事業者の責めに帰することのできない事由による取得船舶の取壊し又は廃棄
(2) 市町村合併、地域再生、航路の統廃合等の施策に基づいて行う取得船舶の処分
(補助金の経理)
第22条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。