○与那国町離島航路運営費補助金交付要綱
平成25年12月6日
告示第43号
(趣旨)
第1条 与那国町長は、離島航路の確保、維持及び改善を支援することを目的として、予算の範囲内において、離島航路運営費補助金を交付するものとし、その交付に関しては、与那国町補助金等交付に関する条例(昭和33年与那国町条例第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 「離島航路」とは、次に掲げる基準に該当する航路をいう。
ア 離島相互間の地点間を連絡する航路であり、かつ、他に交通機関がない地点間又は他の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路であること。
イ 当該航路において関係住民のほか、郵便・信書便又は生活必需品、主要物資等を輸送していること。
(2) 「離島航路運営費補助金」とは、離島航路において、定期航路事業を営む者に対して交付する補助金をいう。
(離島航路3カ年計画の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとする離島航路において定期航路事業を営む者(以下「補助対象事業者」という。)は、国庫補助要綱第32条第1項に規定する地域公共交通確保維持改善事業の改善等に関する事項として作成する離島航路3カ年計画(様式第1号)を補助金の交付を受けようとする年度の前年度の4月末日まで町長に提出しなければならない。
2 補助対象事業者は、離島航路3カ年計画を変更する場合は、様式第1号により変更後の計画を町長に提出しなければならない。
(航路3カ年計画の実施)
第4条 補助対象事業者は、離島航路3カ年計画の実施に努めなければならない。
2 町長は、経営改善が計画どおり実施されていないと認めるときは、補助対象事業者に対し、その実施のために必要な措置を講ずることを求めることができる。
3 町長は、補助対象事業者が経営改善を計画どおり実施しないために補助金が適切かつ効率的に使用されないおそれがあるとき、又は補助金交付の目的達成が困難になると認められるときは、補助金の全部又は一部を交付しないものとする。
(補助対象経費の額)
第5条 離島航路運営費補助金の補助対象経費の額は、補助金を受けようとする年度の前年度の9月30日を末日とする1年間に発生した費用と収益の差額で、航路損益計算書(様式第2号)により算定された額とする。
(航路損益計算書等の提出)
第6条 補助対象事業者は、航路ごとに、補助金の交付を受けようとする年度の前年度の航路損益計算書及びその附属書類(以下「航路損益計算書等」という。)を、別に定める与那国町離島航路等運営損益計算書作成要領(以下「損益計算書作成要領」という。)に基づき作成のうえ、補助金の交付を受けようとする年度の前年度の10月31日までに町長に提出しなければならない。
(調査の実施)
第7条 町長は、前条の航路損益計算書等の内容が適正であるかどうかについて、調査を実施するものとする。
2 補助対象経費の額の算定に当たっては、次の各号により査定を行うものとする。
(1) 費目の計上方法は、損益計算書作成要領に適合させること。
(2) 認可を受けた運賃の上限を下回る運賃による収受があったときは、収支改善が認められる場合等を除き認可を受けた運賃の上限と同額による収入があったものとし、届け出られた運賃又は料金による収入があったものとして取り扱う。
(3) 次に掲げる費用は、これを費用として認めないこと。
ア 貨物弁金
イ 役員退職金、役員賞与その他これに類する支出
ウ 法人税法(昭和40年法律第34号)第37条(寄附金の損金不算入)の規定により損金と認められる範囲外の寄附金及びその範囲内であっても運輸営業上必要止むを得ないと認めることのできない寄附金
エ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第61条の4(交際費等の損金不算入)の規定により損金として認められる範囲外の交際費及びその範囲内であっても運輸営業上必要止むを得ないと認めることのできない交際費
オ その他、不適当と認められる過大な経費
(4) 当該期間中に補助航路選定基準に適合しなくなったときは、適合しなくなった日以後に発生した収入及び費用は、これを収入及び費用と認めないこと。
(離島航路運営費補助金の交付申請)
第10条 離島航路運営費補助金の交付を受けようとする者は、離島航路運営費補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 航路損益計算書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(離島航路運営費補助金の交付決定及び額の確定)
第11条 町長は、前条の規定により離島航路運営費補助金交付申請書が提出されたときは、当該申請書等を審査し、適当と認めたときは、航路ごとに離島航路運営費補助金の交付決定及び額の確定を行い、その旨を離島航路運営費補助金の交付申請をした者に通知する。
(離島航路運営費補助金の請求)
第12条 離島航路運営費補助金の交付決定及び額の確定通知を受けた者は、速やかに離島航路運営費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(離島航路運営費補助金の使途)
第13条 離島航路運営費補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、離島航路運営費補助金を補助金交付の目的以外に使用してはならない。
(1) 海上運送法第16条又は第19条の規定による行政処分があった場合、当該処分の通知書の写し。
(2) 補助事業者は、帳簿を備え、当該航路事業に関するすべての収入及び支出を記載し、経理の内容を明らかにしておかなければならない。
(3) 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(調査等)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して必要な報告を求め、又は関係職員による帳簿、書類その他の物件等を調査させることができる。
(離島航路運営費補助金の取消し又は返還)
第16条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、交付を決定した離島航路運営費補助金の全部又は一部を取り消すものとし、既に交付した離島航路運営費補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 前条の規定による報告を怠り、又は調査を拒み若しくは妨げ、又は偽りの帳簿、書類等を提示したとき。
(2) その他この告示による提出書類に虚偽の記載をしたとき。
2 離島航路運営費補助金に係る補助事業者が、離島航路整備法第11条の規定により国の補助金の交付を停止され、又は返還を命ぜられたときは、町長は、当該補助事業者に係る離島航路運営費補助金について国の措置と同様の措置をとるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度当初予算にかかる補助金から適用する。