○与那国町職員懲戒処分等審査要綱
平成16年9月28日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第11号)に基づく懲戒処分又は訓告及び厳重注意の措置(以下「懲戒処分等」という。)の量定について、その審査基準を定めることを目的とする。
(懲戒処分等の量定基準)
第2条 懲戒処分等の量定基準は、別表のとおりとする。
(審査の基準)
第3条 与那国町職員懲戒分限審査委員会規則(昭和53年規則第2号)に基づく委員会は、懲戒処分等に該当する事故又は行為について、事故の原因及び結果等を総合的に審査しなければならない。
2 訓告及び厳重注意の措置は、懲戒処分に至らない程度の場合において、反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するためのものとする。
3 一の行為が2以上の懲戒事項に該当する場合は、その重きによる。
4 2以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。
5 他人を教唆して事故を発生させた者は、行為者に準じて処分する。
6 交通事故の情状が酌量すべきものである場合は、その事故の程度によって、その処分を軽減又は免除することができる。
7 次の各号の一に該当する場合は、その処分を加重する。
(1) 過去2年以内に懲戒処分等を受けているとき。(ただし、交通法令違反による処分を除く。)
(2) 第4項の規定により併合処分を行うとき。
(3) 職務上の立場を利用したとき。
(4) 発生した事故を隠ぺいしたとき。
(5) 事故が著しく悪性なとき、又はその結果が重大なとき。
8 懲戒処分等を軽減又は加重する場合はおおむね次の例による。
懲戒処分等 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職又は減給6月 | |
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意 | 戒告 |
厳重注意 | 不問 | 訓告 |
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成16年10月1日より施行する。
別表
懲戒処分等の量定基準
処分基準 | 標準的な懲戒処分等の量定 | ||
1 服務、業務処理関係 | 規律違反の程度に応じて、戒告又は減給 特に情状の重い場合は、停職 | ||
2 公金、公物取扱関係 | 事故、過失による場合 | 戒告 | |
職務怠慢による場合 | 戒告又は減給 | ||
3 公金、公物の不正領得関係 | 不正取得 | 戒告、減給、停職又は免職 | |
窃取詐欺 | 免職又は停職 | ||
横領 | 普通横領 | 免職又は停職 | |
一時借用 | 停職、減給又は戒告 | ||
4 収賄関係 | 一般の収賄 | 免職、停職又は減給 | |
金額が特に少額等の場合 | 停職、減給又は戒告 | ||
5 私行関係 | 一般の信用失墜行為 | 戒告 | |
特に著しい信用失墜行為 | 減給、停職又は免職 | ||
6 監督責任関係 | 監督上の職務怠慢 | 戒告又は減給 | |
監督上の著しい職務怠慢行為 | 減給、停職 | ||
7 交通法令違反関係 | 戒告、減給、停職又は免職(細目は付表2のとおり) |
(注)1~6の細目は付表1による。
付表1
大分類 | 小分類 |
1 服務、業務処理関係 | ○ 服務に関する地方公務員法、条例及び規則の規定違反若しくは職務上の命令違反等 (1) 服務規定違反 ア 秘密漏洩 イ 無届欠勤 ウ 無届の遅刻又は早退 エ 無届兼業 (2) 休暇等の虚偽申請 (3) 違法処理の教唆又は援助 (4) 契約、見積り等の不適正な取扱 (5) その他服務態度不良又は業務の不適正な処理 (6) その他類似行為 |
2 公金、公物取扱関係 | ○ 主として、過失による公損事故の責任追及 (1) 事故、過失によるもの ア 紛失 イ 盗難 ウ 出火、爆発 エ 運転事故 オ その他の公物破損 ○ 公金、公物の取扱上の不正行為で窃盗及び横領以外のもの (2) 公金、公物の取扱上の不正行為によるもの ア 不正融資、貸付け イ 公金、公物の取扱不適正 |
3 公金、公物の不正領得関係 | ○ 窃盗、詐欺、横領(公金一時借用を含む。)等最も悪質な汚職行為 (1) 横領 ア 普通横領 イ 一時借用 (2) 窃取 (3) 詐欺 |
4 収賄関係 | ○ 収賄その他寄付金強要等、収賄類似行為及び贈収賄関与等 (1) 金品収賄 (2) 供応受領 (3) その他の収賄関係 ア 贈賄とその関与 イ 寄付金及び物品寄付の強要 ウ 借金名義の収賄行為とその仲介 |
5 私的関係 | ○ 刑罰法規に違反する行為 (1) 刑罰法規違反 ア 放火及び失火 イ 賭博 ウ 殺人 エ 傷害又は暴行 オ 窃盗又は強盗 カ 詐欺又は恐喝 キ 横領 ク その他の違反 ○ 社会的に非難される行為によって、その職の信用を傷つけ、又は不名誉をもたらした場合 (2) 不道徳行為 ア 金銭関係 イ 異性関係 ウ 泥酔 エ 器物破損 (3) 交通事故 |
6 監督責任関係 | ○ 部下職員の非行発生に関して、監督不行届きの責任を追及されるもの 監督責任については、公金、公物の取扱に対することが、特に重視される。 (1) 公金、公物取扱関係 (2) その他の非行事件関係 |
付表2
交通法令違反処分基準
処分事由 | 処分量 |
1 無免許運転・飲酒運転・最高速度制限違反及び人損・物損その他悪質な内容の事故をあわせて行ったとき | 免職又は停職6月 |
2 無免許運転・飲酒運転・最高速度制限違反をあわせて行ったとき | 停職3月以上 |
3 無免許運転・飲酒運転をあわせて行ったとき | 停職1月以上 |
4 無免許運転・最高速度制限違反をあわせて行ったとき | 停職1月以上 |
5 無免許運転を行ったとき | 減給3月以上又は停職1月以上 |
6 飲酒運転・最高速度制限違反をあわせて行ったとき | 停職1月以上 |
7 飲酒運転を行ったとき | 減給3月以上又は停職1月以上 |
8 最高速度制限違反を行ったとき(30km/h以上) | 戒告又は減給1月 |
9 最高速度制限違反を行ったとき(30km/h未満) | 厳重注意又は訓告 |
10 その他の違反を行ったとき | 厳重注意又は訓告 |
(注)
1 この表に掲げる処分を受けた者が1年以内に再び同表により処分を受けるときは、その処分を加重する。
2 この表の基準のほか、人身・物損事故を併発した者は、その処分を加重する。