○台風の来襲による事故発生の防止のための措置について
平成4年2月12日
通達第1号
このことについて、今後次のとおり取り扱う。
記
(業務等の停止措置)
1 暴風雨波浪警報が発令され、台風の来襲による事故発生が予想される場合、事故発生防止のため、所轄機関の業務又は事業の全部又は一部を停止するものとする。
この場合、業務等の停止時期については総務課長の指示を受けるものとする。
総務課長は前記の指示に当たっては、次の基準によるものとする。
(1) 台風の勢力、進路、速度等を勘案し、当該区域が3時間以内に暴風雨域に入ることが予想されるとき。
(2) 当該区域においてバスの運行が停止又は停止することが明らかなとき。
(業務等の再開措置)
2 所属長は、台風の来襲による事故発生のおそれがなくなったと判断した場合は、停止した業務等を速やかに再開するものとする。
この場合、総務課長の指示を受けるものとする。
総務課長は前記の指示に当たっては、次の基準によるものとする。
(1) 当該区域が暴風雨域外となったとき。
(2) 当該区域において、バスの運行が再開されたとき。
なお、業務等の再開時間が勤務時間終了前2時間以内になる場合にあっては、業務等を再開しなくてもよいものとする。
(特別休暇の付与)
3 業務等の停止措置をした場合、特に勤務を命じた職員以外の職員に対し、職員の休暇に関する規則(昭和47年与那国町規則第4号)第6条別表2の7により特別休暇を付与するものとする。
(職員の責務)
4 職員は、暴風雨波浪警報が発令された場合であっても直ちに特別休暇が付与されるというものではないことに留意するとともに、業務等の停止措置がなされたか否かを所属長に確認し、その指示に従うものとする。ただし、業務等が停止されたことが明らかなときはこの限りでない。
(特例)
5 所轄機関の業務及び勤務の形態上、本通達によることが適当でないと判断する場合は、総務課長と別途協議するものとする。
附則(平成15年12月18日訓令第6号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日訓令第6号)
この訓令は、令和4年9月16日から施行する。