○与那国町診療所事業等指定管理者交付金交付要綱
平成23年9月30日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、与那国町が、与那国町診療所の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第7号)第6条に基づき、診療所の施設(以下「診療所」という。)の管理運営を行う指定管理者(以下「指定管理」という。)へ交付する交付金(以下「交付金」という。)について、与那国町補助金等交付に関する条例(昭和33年条例第1号)に定めるほか必要な事項を定める。
(交付金)
第2条 交付金は、次に掲げるものとし、予算の範囲内において定めた額を交付するものとする。
(1) 管理運営交付金
診療所の管理運営に要する人件費を含む経費
(2) 政策的医療交付金
ア 専門医療(診療科目)の不採算医療に係る不足経費
イ 町長が地域医療を確保するために特に必要と認める経費
(申請)
第3条 指定管理者は、毎年度4月10日までに、与那国町診療所事業等交付金申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 指定管理者は、交付金の額に変更を生じたときは、与那国町診療所事業等交付金変更交付申請書(様式第2号)を町長に提出する。
(交付金の支払)
第4条 交付金は、毎月指定管理者からの請求に基づき、各費用に相当する額の概算を支払い、毎年度末に精算する。
(交付金の前払)
第5条 交付金は、毎月指定管理者からの請求によりその月に要する経費を前払することができる。
(証拠書類の整理保存)
第6条 指定管理者は、交付対象業務に係る支出の内容を証する書類を整理保存しておかなければならない。
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。