○与那国町農地銀行業務方法書

昭和61年11月10日

施行

(目的)

第1条 この農地銀行が行う業務については、与那国町農地銀行設置規程(昭和59年与那国町訓令第1号)に定めるもののほか、この業務方法書の定めるところによる。

(業務)

第2条 この農地銀行が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 農用地利用増進事業等流動化施策並びに農用地高度利用促進事業等の啓蒙、普及

(2) 農地等の種類並びに売買、貸借余力等の登録

(3) 農地等の売買、貸借のあっせん

(4) 農地等の利用相談所の開設

(5) 遊休農地解消運動の推進

(6) その他必要と認められる事項

(売買及び貸借の申し出)

第3条 農地等の売買及び貸借をしようとする者は、支店、推進員を通じて農地銀行に申し出なければならない。

(農地等の登録及びあっせん)

第4条 この農地銀行は、前条の申し出があった場合において、申出書の内容を審査するとともに、農地銀行の意見を添えて、市町村、農業委員会、農業協同組合の何れかに連絡しなければならない。

(契約の成立)

第5条 市町村等は、農地銀行から提出されたあっせん案件を、農用地利用増進事業実施方針等の流動化施策の規定に従って処理し、その結果を農地銀行に通知する。

2 前項の通知を受けた農地銀行は、支店又は推進員を通じて当事者に通知する。

(借賃及び対価の基準)

第6条 借賃及び対価の基準は、次のとおりとする。

(1) 借賃は、農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定により農業委員会が定めている小作料の標準額を十分考慮して定めるよう指導するものとする。

(あっせん手数料)

第7条 この農地銀行は、営利を目的としないため、手数料は徴収しない。

(登録及びあっせんの制限)

第8条 この農地銀行は、次の各号の何れかに該当する場合は、あっせんを行わないものとする。

(1) 委託申出に係る農地等が、原則として農地銀行業務対象地域外にあるもの

(2) 抵当権等が設定されている農地等。ただし、関係者の同意がある場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この業務方法書に定めるもののほか、実施に関して必要な事項は、運営委員会において協議、解決をするものとする。

この業務方法書は、昭和61年11月10日から施行する。

与那国町農地銀行業務方法書

昭和61年11月10日 施行

(昭和61年11月10日施行)