○与那国町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成10年10月13日
訓令第10号
(主旨)
第1条 与那国町は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体を育成し、足腰の強い農業構造を確立するため、沖縄振興開発金融公庫資金を借り入れた農業経営基盤強化促進法等の経営改善計画の認定を受けた農業者で、利子助成金の交付を希望する者(以下、「交付希望者」という。)に対し、予算の範囲内において利子助成金を交付するものとし、この交付等に関しては、与那国町補助金等交付に関する条例(1958年条例第1。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(利子助成の対象、利子助成金額等)
第2条 前条に規定する利子助成金の対象となる資金は、沖縄振興開発金融公庫業務方法書(昭和47年5月15日付け)別表(2)の2の「農業経営基盤強化資金」とし、その補助対象は、毎年度4月1日から翌年3月31日までに当該資金の約定利息(延滞利息を除く)を支払った農業者とする。
2 利子助成金額は、年利率0.5%以内に相当する金額とする。
2 融資機関は、利子助成金の交付手続きに関する委任状に基づき、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第2号)に、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請明細書を添えて毎年度9月30日までに町に提出するものとする。
3 沖縄振興開発金融公庫から直貸を受けた交付希望者は農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第2号―1)に農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請明細書を添えて毎年度9月30日までに町に提出するものとする。
(利子助成金の交付)
第5条 融資機関は、交付対象資金の借入申込に際し、交付希望者から利子助成金の受領に関する委任状(様式第4号)を微求することにより、交付希望者に代わって利子助成金を受領するものとする。ただし、沖縄振興開発金融公庫から直貸を受けた場合には、交付希望者が指定する交付希望者の口座に与那国町が直接払い込むこととする。
5 与那国町は、請求書等の内容を審査し、適正と認めた場合には、当該利子助成金を4の届け出口座に払い込むものとする。
6 融資機関は、利子助成金を代理受領した場合には、速やかに交付対象者に支払うものとする。
7 融資機関は、利子助成金の支払終了後、与那国町が定める期日までに、利子助成金支払完了報告書(様式第9号)を与那国町に提出するものとする。
(利子助成金の適正な管理及び調査)
第6条 与那国町は、本事業の実施に関し必要があると認めた場合は、交付対象者に必要な報告を求め、また、帳簿・書類等の閲覧、その他物件の調査等を行うことができるものとする。
2 与那国町は、交付対象資金について必要があると認めた場合は、融資機関の同意を得た上で、その有する書類等の閲覧、貸付の経緯の聴取等を行うことができるものとする。
(融資機関の報告事項等)
第7条 融資機関は、次の各号の事項が判明した場合は、直ちに与那国町に報告するものとする。
(1) 交付対象者が交付対象資金をその目的外に使用したとき。
(2) 交付対象資金について融資機関が繰上償還の請求を行ったとき。
(3) 交付対象者から借用証書特約条項に定める報告事項に係る報告がなされたとき(ただし、本事業に直接関係しない報告事項を除く。)。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事務取扱いについて必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月18日訓令第15号)
1 この要綱は、公布の日から施行し平成10年11月27日から適用する。
2 改正後の与那国町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱は、平成10年10月22日以後に貸し付けられた農業経営基盤強化資金に係る利子助成について適用し、同日前に貸し付けられた農業経営基盤強化資金に係る利子助成については、なお従前の例による。
附則(平成11年2月5日訓令第2号)
1 この要綱は、公布の日から施行し平成11年1月22日から適用する。
2 改正後の与那国町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱は、平成10年12月22日以後に貸し付けられた農業経営基盤強化資金に係る利子助成について適用し、同日前に貸し付けられた農業経営基盤強化資金に係る利子助成については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月19日訓令第3号)
1 この要綱は、公布の日から施行し平成11年3月5日から適用する。
2 改正後の与那国町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱は、平成11年2月3日以後に貸し付けられた農業経営基盤強化資金に係る利子助成について適用し、同日前に貸し付けられた農業経営基盤強化資金に係る利子助成については、なお従前の例による。