○農業構造改善事業補助金交付要綱
平成4年3月3日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 町長は、農業構造改善事業の促進を図るため、農業協同組合又は農業団体が行う農業構造改善事業(農業構造改善緊急確立モデル事業)(以下「改善事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助するものとし、その補助金の交付に関しては、与那国町補助金等交付に関する条例(1958年与那国町条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業、経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする農業協同組合又は農業団体は、農業構造改善事業(農業構造改善緊急確立モデル事業)補助金交付申請書(第1号様式)を町長が定める日までに関係書類を添えて町長へ提出しなければならない。
(申請の取り下げ)
第4条 農業協同組合又は農業団体は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から20日以内にしなければならない。
(着手報告)
第6条 農業協同組合又は農業団体は、改善事業については、補助金の交付決定の通知を受けた場合は遅滞なく事業に着手し、着手後速やかに農業構造改善事業(農業構造改善緊急確立モデル事業)着手報告書(第3号様式)を町長へ提出しなければならない。
2 天災地変、その他特別の理由により着手できないときは速やかにその旨を書面で町長へ報告しなければならない。
(完了予定日の変更)
第7条 農業協同組合又は農業団体は、改善事業が予定期間内に完了しないときは、あらかじめ農業構造改善事業(農業構造改善緊急確立モデル事業)予定期間延長承認申請書(第4号様式)を町長に提出して、その指示を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第8条 農業協同組合又は農業団体は、補助金の交付決定通知のあった当該年度の毎月分の遂行状況について当該月の翌月の5日までに農業構造改善事業(農業構造改善緊急確立モデル事業)遂行状況報告書(第5号様式)を町長へ提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 農業協同組合又は農業団体は、改善事業を完了した日から起算して10日以内、又は、補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、農業構造改善事業(農業構造改善緊急確立モデル事業)実績報告書(第6号様式)を町長へ提出しなければならない。
3 補助金の交付決定のあった年度において完了しなかった改善事業については、翌年度の4月10日までに農業構造改善事業(農業構造改善緊急確立モデル事業)年度末実績報告書(第7号様式)を町長へ提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業名 | 経費 | 補助率 | 軽微な変更 | |
経費配分の変更 | 事業内容の変更 | |||
次に掲げる変更以外の変更 | 次に掲げる変更以外の変更 | |||
農業構造改善緊急確立モデル事業 | (1) 事業費 農業協同組合、農業団体等が農業構造改善事業モデル事業計画に基づいて行う次の事業に要する経費 (ア) 集団農区総合整備事業 (イ) 規程等関連土地基盤整備事業 (ウ) 生産組織環境施設整備事業 (エ) 生産環境施設整備事業 (オ) 特認事業 | 当該事業に要する経費の20%以内 | 事業種目ごとに次に掲げる経費 (1) 事業費の20%を超える増減 (2) 工事雑費以外の経費から工事雑費への流用 | (1) 事業主体の変更 (2) 事業種目の新設又は廃止 (3) 事業種目に係る施工箇所又は設置箇所の変更 (4) 事業種目ごとの事業量の20%を超える変更 (5) 主要工事等の内容の変更施設等の主要構造主要機能機種等の変更 |