○製糖工場施設整備事業費補助金交付要綱
平成4年3月23日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 町長は、本町農業の安定とさとうきび生産農家の所得の確保及び離島経済の発展に資するため、製糖工場経営者に対し、製糖工場施設整備事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、与那国町補助金等交付に関する条例(1958年与那国町条例第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする製糖工場経営者(以下「補助事業者」という。)は、町長が定める日までに製糖工場施設整備事業補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(申請の取り下げ)
第4条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から20日以内にしなければならない。
(事業内容及び経費配分の変更)
第5条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助事業の内容及び経費の配分を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、製糖工場施設整備事業内容等変更承認申請書(第2号様式)を町長に提出して事前にその承認を受けなければならない。
2 前項に規定する軽微な変更は、施設区分ごとの事業費の20%以内の額の増減、施設の区分又は構造の変更以外の変更とする。
(着手報告)
第6条 補助事業者は、事業に着手したときは速やかに製糖工場施設整備事業着手報告書(第3号様式)を町長へ提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第7条 補助事業者は、補助事業の毎月分の遂行状況について、当該月の翌月の5日までに製糖工場施設整備事業遂行状況報告書(第4号様式)を町長へ提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了した日から10日以内又は翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに、製糖工場施設整備事業実績報告書(第5号様式)を町長へ提出しなければならない。
(帳簿等の保存)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る収入額及び支出額を帳簿に備え、かつ、その証拠となる書類を整備し、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日より適用する。
別表(第2条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助率 |
製糖工場施設整備事業 | ○製糖工場施設整備事業 製糖施設の近代化を図るために要する経費 | 80%以内 |