○与那国町農業機械施設整備事業補助金交付要綱
平成26年4月8日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業振興を図るため、農業協同組合、農業生産法人、又はその他町長が適当と認める団体等(以下「補助事業者等」という。)に対して、予算の範囲内で必要な経費を補助することにより、農業の活性化を図るとともに、農業経営の安定化を推進することを目的とする。事業の実施に関しては、与那国町補助金等交付に関する条例(昭和33年5月30日与那国町条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業、経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業(以下「事業」という。)、経費及びこれに対する補助率、事業実施主体等は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助事業者等は、町長が定める日までに別記様式第1号の補助金交付申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 補助事業者等は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、申請に係る交付対象事業等が適正であると認めたときは、補助金の額を決定し、補助事業者等に通知するものとする。
2 町長は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、交付決定の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
2 補助事業者等は、補助対象事業を中止又は廃止する場合は、あらかじめ別記様式第3号の中止(廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けること。
3 補助事業者等は、補助対象事業等が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事業等の遂行が困難となった場合は、速やかに別記様式第4号の事故報告書により、町長に報告を行い、その指示を受けること。
(申請の取下げ)
第6条 補助事業者等は、補助金の交付申請を取下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までに、別記様式第5号の交付申請取下げ書を町長に提出しなければならない。
(事業の着手及び完了報告)
第7条 補助事業者等は、整備事業について、補助金交付決定の通知を受けた場合は遅滞なく着手し、着手後速やかに別記様式第6号の着手報告書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者等は、事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月15日までのいずれか早い日までに別記様式第8号の実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者等は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。
3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(1) 法令、この告示又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助対象事業等に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事業の変更等により、交付対象事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
(補助金の請求)
第13条 補助事業者等は、補助金の額の確定通知を受理した日以後速やかに別記様式第10号の請求書を町長に提出しなければならない。
(財産の管理等)
第14条 補助事業者等は、交付対象経費(交付対象事業等の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」ともいう。)については、交付対象事業等完了後においても善良な管理者の注意を持って管理し、交付金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者等は、取得財産等について別記様式第11号の取得財産管理台帳を備え、管理しなければならない。
4 補助事業者等が本事業により取得した財産等の管理運営を直接行い難い場合には、本事業の実施地域に係る団体であって、町長が適当と認める者に、整備目的が確保される場合に限り、管理運営を委託することができるものとする。
5 町長は、本事業の適正な推進が図られるよう、補助事業者等代表者(管理を委託している場合には管理主体の長。)に対し、適正な管理運営を指導するとともに事業実施後の管理運営、利用状況及び事業効果の把握に努めるものとする。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者等は、取得財産等のうち、取得価格又は費用の増加価格が1件あたり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、事業の完了後においても、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補助金の経理)
第16条 補助事業者等は、交付対象事業に要する経費について、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし関係証拠書類とともに交付対象事業を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年度事業予算より適用する。
別表(第2条関係)
事業内容 | 補助率 | 事業実施主体 | 重要な変更 |
農業機械及び農業施設の導入の支援 | 8/10以内 | ・農業協同組合 ・農業生産法人 ・その他町長が適当と認める団体等 | 1 事業内容を新たに追加する場合 2 事業の中止又は廃止 |