○与那国町農業災害対策特別資金利子補給金等補助金交付要綱
平成20年2月14日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業災害資金を借り入れた農業者に、与那国町長が予算の範囲内において、与那国町農業災害特別資金利子補給金等補助金(以下「補助金」という。)を交付する際に必要な事項を定めるものである。
2 補助金の交付に関しては、与那国町補助金等交付に関する条例(昭和33年5月30日条例第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 補助金の交付対象となる「農業災害資金」とは、沖縄県農業災害対策特別資金利子補給金等補助金交付要綱(平成9年3月14日付け沖縄県農林水産部長決裁。以下、「県要綱」という。)第2条に定める次の資金とする。
(1) 農業近代化資金
(2) 農林漁業施設資金
(3) 農林漁業セーフティネット資金
(補助金の交付要件、対象等)
第3条 補助金は、次の要件を満たした者に対して交付する。
(1) 県要綱第3条に基づき、知事が災害及び地域(以下、「被害地域」という。)を指定したものであること。
(2) 補助金交付対象者は、与那国町に住所を有し、被害地域において農業を主な業務とする者であって、与那国町長が補助金を交付することを適当であると認め、第1号様式(与那国町農業災害対策特別資金利子助成契約書。以下、「契約書」という。)を締結した者であること。
(4) 農業災害資金の貸付残高(延滞額を除く。)に対して与那国町長が補助金を交付する割合は契約書に定める。ただし、与那国町長が交付する補助金の額は、年利率6.0パーセントを上限とする。
(5) 補助金の交付対象期間は、県要綱第5条に定める期間とする。
(補助金の交付認定)
第4条 補助金の交付認定を受けようとする者は、農業災害資金貸付決定後に、第2号様式に次の書類を添えて、与那国町長に申請しなければならない。
(1) 農業災害資金貸付決定書の写し
(2) 償還年次表の写し
(3) その他与那国町長が必要と認める書類
(補助金の変更)
第6条 申請者は、農業災害資金の内容を変更しようとする場合は、第4号様式を与那国町長に提出し、その承認を受けるものとする。
(補助金の交付申請等)
第7条 補助金の交付を希望する者は、毎年1月1日から12月31日までの期間に支払った約定利息(延滞金等を除く。)について、契約書に定める日までに、第5号様式に次の書類を添えて、与那国町長に提出するものとする。
(1) 支払証明書、領収書、取引履歴照会等の写し
(2) その他与那国町長が必要と認める書類
第8条 削除
第9条 削除
(検査及び報告)
第10条 与那国町長は、必要があると認めたときは、補助金を受領した農業者に対し、関係書類等の検査、又は必要な報告を求めることができる。
(補助金の返還等)
第11条 与那国町長は、補助金を受領した農業者がこの要綱又は契約書に違反した場合は、農業者に対し交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(天災融資法との関係)
第12条 資金は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年8月5日付け法律第136号。天災融資法という。)を優先させるものとするが、同法の貸付利率が本資金を上回るものについては、本資金の対象とすることができるものとする。
(その他)
第13条 与那国町、融資機関及びその他の関係機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、与那国町個人情報保護法施行条例(令和5年与那国町条例第1号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、契約書等の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、与那国町長が別に定める。
附則
この告示は、交付の日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第7号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第46号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。