○与那国町優良遺伝繁殖雌牛導入促進事業補助金交付要綱
平成25年6月20日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、与那国町の肉用牛生産農家及び農業生産法人の経営安定と繁殖生産基盤の拡充・強化を図るため、積極的な繁殖牛の増頭と優良遺伝繁殖雌牛の導入を目的とし、優良遺伝繁殖雌牛を導入する畜産農家に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、与那国町補助金等交付に関する条例(昭和33年与那国町条例第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は産肉能力の高い黒毛和種繁殖雌牛から生産された優良遺伝繁殖雌牛を、自己資金、又は、JA貸付牛(肉用牛繁殖牛貸付)にて、家畜市場(県内外を含む。)より導入を行った肉用牛繁殖農家(以下「農家等」という。)に対し、購入費の1/2以内、1頭当たり600千円を上限として助成するものとする。
(交付の条件)
第3条 この要綱において、補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号すべてを満たす農家等とする。
(1) 与那国町に居住する畜産農家であること。
(2) 石垣島和牛改良組合及び与那国和牛生産部会に属する農家等であること。
(3) 独立行政法人家畜改良センター(以下「家畜改良センター」という。)の牛個体識別全国データーベースの情報の公表に関する手続きに基づき、家畜改良センターに飼養地情報の公表の同意書を提出していること。
(導入牛の要件)
第4条 この要綱において、導入牛とは、次の各号全てに該当するものをいう。
(1) 黒毛和種であること。
(2) 家畜市場において取引された生後6ヶ月以上12ヶ月未満の雌牛又は、生後24ヶ月未満の未経産妊娠牛であること。
(3) 家畜改良増殖法第32条の2第1項の農林水産大臣の承認を受けた者が行う登録又は登記を受けた雌牛であること。
(4) 公益財団法人沖縄県畜産振興公社事業(優良遺伝繁殖素牛保留事業)の対象外雌牛であり、八重山地区優良遺伝繁殖素牛改良推進協議会の認めた雌牛であること。
(5) 既に国の他の事業又は(独)農畜産振興機構の事業の対象であって、繁殖雌牛の導入保留、増及び更新に係る補助金の交付を受けていないこと。
(6) 自家産の雌牛は、該当しない。
(7) 優良繁殖雌牛は、子牛登記証明書を有し、その証明書の写しを添付する。
(事業実施計画)
第5条 農家等は、事業実施に当たっては、与那国町優良遺伝繁殖雌牛導入促進事業実施計画書(様式第1号。以下「事業計画書」という。)を提出し、承認を受けなければならない。
(契約の締結)
第6条 農家等は交付決定の承認を受けた後、与那国町優良遺伝繁殖雌牛導入促進事業契約書(様式第2号)を締結する。
(交付申請)
第7条 農家等は補助金の交付を受けようとする場合は、承認された事業計画書に基づき、与那国町優良遺伝繁殖雌牛導入促進事業補助金交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)を提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 実績報告は交付申請書をもって代えるものとする。
(義務)
第11条 導入繁殖雌牛の農家等に対し次ぎに掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 導入繁殖雌牛を保留期間中善良なる飼養管理を行うこと。
(2) 導入繁殖雌牛は、繁殖処理(受精卵移植を除く。)を行うものとし、1産以上の子牛生産を行うこと又、その産子については、家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関による子牛登記等を行うよう努めること。
(3) 導入繁殖雌牛は他人に売買、譲渡、貸与等しないこと。
(4) 導入繁殖雌牛の飼養管理台帳(種付並びに分娩実績等)を整備保管し、指定する期日までに与那国町優良遺伝繁殖雌牛導入促進事業飼養管理状況報告書(様式第7号)を提出すること。
(補助金の返還)
第12条 農家等は、前条の義務を怠った場合及び農家等の責に帰さない旨(盗難・失踪・疾病・死亡・その他)の獣医師等の証明書がある場合を除き、当該対象牛に係る補助金の全額を町長が定めた期日までに返還するものとする。
また、返還された補助金のうち国の交付金に相当する額を国に返還するものとする。
(委託等)
第13条 この事業の一部を、畜産関係団体等に委託して行うことが出来ることとし、この要綱とは別に委託要領を定める。
(調査等)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施状況及び事業実績について、必要に応じて農家等に対し調査し、又は報告を求めることが出来る。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月13日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。
附則(令和4年4月11日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。