○与那国町水産業構造改善事業補助金交付要綱
平成22年1月15日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 町長は、水産業の構造改善の促進を図るため水産業協同組合及び漁業を営む者の組織する団体(任意団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について規約の定めがあるものに限る。以下同じ。)が行う与那国町水産業構造改善事業に要する経費について、予算の範囲以内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、与那国町補助金等交付に関する条例(1958年与那国町条例第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の対象事業及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金を申請しようとする団体等は、規定による申請書を、与那国町水産業構造改善事業補助金交付申請書(第1号様式)のとおりとし、毎年度町長が定める日までに町長に提出しなければならない。
(事業内容及び経費配分の変更)
第4条 団体等は、補助事業の内容及び経費の配分の変更(軽微な変更を除く)をしようとするときは、与那国町水産業構造改善事業変更承認申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第5条 団体等は、補助事業を中止し、又は、廃止しようとするときは、与那国町水産業構造改善事業中止(廃止)申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 団体等は、補助金の交付申請書を取り下げようとするときは、補助金交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までとする。
(着工届)
第7条 補助事業者(補助金の交付決定の通知を受けた者。以下同じ。)は、与那国町水産業構造改善事業に着工したときは、速やかに与那国町水産業構造改善事業着工届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(期間延長承認申請)
第8条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないときは、速やかに与那国町水産業構造改善事業完了予定期間延長承認申請書(第5号様式)を町長に提出してその指示を受けなければならない。
(概算払いの請求)
第9条 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、与那国町水産業構造改善事業概算払請求書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第10条 補助事業者は、補助事業遂行状況について、補助金の交付の決定に係る年度の12月末日現在における補助事業の遂行状況について与那国町水産業構造改善事業遂行状況報告書(第7号様式)を作成し、当該年度の1月15日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに与那国町水産業構造改善事業実績報告書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって第3条第2項ただし書に該当した各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。ただし、概算払請求書をもって、これに代えることができるものとする。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を第9号様式により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(検査)
第12条 町長は、第11条の報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、町長は、期限内に納付されない場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(特許権等)
第13条 補助事業者は、補助事業の結果得られた技術開発が特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)の対象となるときは、遅滞なく当該特許権等を取得するための手続きをとるとともに、特許権等出願届出書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。
3 補助事業者は、第1項の規定により取得した特許権等の利用又は処分については、町長の指示に従わなければならない。
(補助事業の遂行)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(財産処分の制限)
第15条 規則第22条第2号に定める財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 補助事業者は、前項の処分制限期間において、処分を制限された取得財産を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(関係書類の整備)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費及び処理経過が明確にわかるように帳簿及び関係書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該財産について定める処分制限期間内は、財産管理台帳(第12号様式)及びその他関係書類を処分制限期間が終了するまで整備保管しなければならない。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
2 与那国町水産業活性化構造改善特別対策事業補助金交付規程(平成6年訓令第4号)は、廃止する。
3 第2条の経費の配分及び補助率については、平成21年度与那国町水産業構造改善事業に限り12/12とする。
別表(第2条、第4条関係)
事業 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
与那国町水産業構造改善事業 | 1 事業費 (1) 水産業協同組合、公社又は漁業を営む者の組織する団体(任意団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について規約の定めがあるものに限る。以下同じ。)が実施主体となって行う事業に要する経費 記 ア 増養殖場整備事業費 イ 水産業近代化施設整備事業費 ウ 漁村環境改善施設整備事業費 エ 交流促進施設整備事業費 オ 水産業構造改善推進事業費 カ 特認事業費 | 当該事業に要する経費の11/12以内 | 同一事業主体に係る事業種目(当該事業種目が2以上の設計単位となる場合にあっては、設計単位)ごとに次に掲げる変更 (1) 事業費の30%を超える増減 (2) 工事雑費以外の経費から工事雑費への流用 | 1 事業実施主体の変更 2 事業種目の新設又は廃止 3 施工箇所又は設置場所の変更(受益範囲に変更のないものを除く。) 4 同一実施主体に係る事業種目(当該事業種目が2以上の設計単位となる場合にあっては、設計単位)ごとの事業量の30%を超える増減 5 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更 6 水産業構造改善推進事業にあっては、事業内容の項目の廃止及び漁業者等が組職する団体ごとにその事業参加者の50%を超える減 |
ア 増養殖場整備事業
事業種目 | 事業内容 | 備考 |
1 漁場造成改良事業 | 生産の拡大及び生産力の向上を図るため、漁場の造成及び改良に必要な次に掲げる事業とする。 (1) 浮魚礁の設置(回遊性魚類の漁場を造成するため、海中構造物を設置する事業をいう。) (2) 漁場の整地及び有害生物等の除去 (3) 海水の交流改善(漁場又は外海と漁場内との海水の交流状態を改善するため、導流施設等の整備又は作れい、水路掘削等を行う事業をいう。) (4) 築いそ(定着性の水産動植物の増産を図るため、投石、岩礁爆破、コンクリート面造成その他耐久資材を用いて行う漁場の造成改良の事業をいう。) | (1)及び(3)の1か所当たりの総事業費は1億円未満とする。 (2)において、有害生物等には、貝殻等の非生物沈積物を含む。 |
2 増養殖・漁場管理施設整備事業 | 資源の培養及び管理を推進するために必要な次に掲げる施設を整備する事業とする。 (1) 養殖施設 (2) 種苗供給施設 (3) 飼料保管解凍処理施設 (4) 漁場管理強化施設 (5) (1)から(4)までの附帯施設 |
イ 水産業近代化施設整備事業
事業種目 | 事業内容 | 備考 |
水産業近代化施設整備事業 | 漁船漁業の近代化及び産地における水産物の流通等の改善を図るために必要な次に掲げる施設を整備する事業とする。 (1) 通信施設 (2) 漁船保全修理施設 (3) 燃油等補給施設 (4) 運搬施設 (5) 水産物鮮度保持施設 (6) 水産物荷さばき施設 (7) 蓄養施設 (8) 水産業活性化推進施設 (9) (1)から(8)までの附帯施設 |
ウ 漁村環境改善施設整備事業
事業種目 | 事業内容 | 備考 |
漁村環境改善施設整備事業 | 漁村における生活と生産活動の改善を図るために必要な次に掲げる施設を整備する事業とする。 (1) 廃棄物処理施設 (2) 情報連絡施設 (3) 漁村広場施設 (4) 簡易給排水施設 (5) 増養殖用作業保管施設 (6) 漁船漁業用作業保管施設 (7) 出荷資材保管施設 (8) 水産物加工処理施設 (9) (1)から(8)までの附帯施設 | (1)は、生活廃棄物のみを処理する施設は補助対象としないものとする。 (5)において、共同作業船を設置する場合は、共同作業船1隻当たりの規模は、船舶総トン数10トン未満に限るものとする。 |
エ 交流促進施設整備事業
事業種目 | 事業内容 | 備考 |
交流促進施設整備事業 | 漁村地域の有用な地域資源を維持・活用し、都市との交流、漁業者等の所得の向上等を図るために必要な次に掲げる施設を整備する事業とする。 (1) 地域産物展示販売施設 (2) 海浜環境活用施設 (3) 郷土文化保存伝習施設 (4) 海の恵み体験施設 (5) 野営場等臨海休養施設 (6) 海洋型滞在施設 (7) (1)から(6)までの附帯施設 | (2)は、釣り場、潮干狩り場、ダイビングスポット施設、遊歩道及びこれらの管理及び休憩施設に限るものとする。 |
オ 水産業構造改善推進事業
事業種目 | 事業内容 | 備考 |
水産業構造改善推進事業 | 漁業を営む者の組織する団体等が、該当地域における構造改善を効果的に推進するために必要な次に掲げる活動事業とする。 (1) 研修会の開催 (2) 資源及び漁場の調査 (3) 実践的な実験事業 (4) イベントの開催、都市との交流機会拡充のための調査等 | 1件当たりの事業費はおおむね1,000万円以下とする。 |
カ 特認事業
アからオまでに掲げる事業以外であって、与那国町の特色に即して、与那国町漁業協同組合経営改善計画を達成するために特に必要性が高く、その事業効果が顕著であり、補助事業として適切な事業と認められる事業のうち水産庁長官が特に必要であると認める事業とし、補助の対象は事業ごとにこの基準に掲げる同種の事業に準ずるものとする。