○与那国町漁業再生支援事業補助金交付要綱
平成22年6月22日
告示第16号
(趣旨)
第1条 町長は、漁場の生産力の向上等に関する漁業活動を支援することにより、漁業の再生を図り、漁業及び漁村の有する多面的機能の維持増進を図るため、離島漁業再生支援交付金実施要領(平成17年4月1日16水漁第2356号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金要領」という。)に基づく事業に要する経費に対し、予算の範囲内において漁業集落又は漁業集落協定の代表者に補助金を交付するものとする。その交付に関しては、与那国町補助金交付規程(昭和40年5月30日規程第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(相互流用の禁止)
第3条 別表1の経費の内容の欄に掲げる経費は、集落協定を締結した漁業集落間において相互に流用をしてはならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする漁業集落又は漁業集落協定の代表者は、毎年度町長が定める日までに、漁業再生支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査のうえ、交付決定を行い、補助金交付決定通知書を漁業集落又は漁業集落協定の代表者に送付するものとする。
(事業内容及び経費の配分の変更)
第6条 漁業集落又は漁業集落協定の代表者は、補助事業の内容又は経費の配分を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、漁業再生支援事業補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払申請)
第7条 漁業集落又は漁業集落協定の代表者は、補助金の概算払を受けようとするときは、漁業再生支援事業補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、漁業集落又は漁業集落協定の代表者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内(ただし、町長が認める特別な理由がある場合には、補助金の額の確定の通知の日から90日以内で市長が定める日以内とすることができる。)とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(決定の取消し)
第11条 町長は、次に掲げる場合には、第5条の交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができる。
(1) 漁業集落又は漁業集落協定の代表者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 漁業集落又は漁業集落協定の代表者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 漁業集落又は漁業集落協定の代表者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
3 町長は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとすることができる。
(財産の処分の制限)
第12条 規則第22条の町長の定める財産は、1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度予算に係る補助金から適用する。
別表1(第2条及び第3条関係)
事業 | 経費の内容 | 補助率等 |
漁業再生支援事業 | 交付金要領第9により町が集落協定に基づいて交付金を交付するのに要する経費 | 定額 |
別表2(第6条関係)
事業 | 軽微な変更 |
事業内容の変更 | |
漁業再生支援事業 | 様式第1号の別紙の2の交付金額の増減以外の変更 |