○与那国島歴史文化交流資料館運営協議会設置要綱
平成28年9月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 与那国島歴史文化交流資料館(以下「DiDi与那国交流館」という。)の、管理及び運営を充実させることを目的として、与那国島歴史文化交流資料館運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(職掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について所掌し、町長の求めに応じて意見、助言を行う。
(1) 管理運営団体に関すること。
(2) DiDi与那国交流館の展示物内容等に関する事項
(3) 管理及び運営に伴い生ずる問題、要望等並びにこれらの課題に係る解決策に関すること。
(4) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 協議会の委員は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公共団体の役員
(3) 住民の代表者
(任期)
第4条 前条に規定する委員の任期は、2年間(年度)とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。
4 会長は、協議会の結果を町長に報告しなければならない。
(会議)
第6条 協議会は会長が招集する。
2 会長は、協議会の議長となる。
(謝礼)
第7条 協議会に出席した委員に謝礼を支給する。
2 与那国町講師等謝礼金及び報償費支払基準要綱(平成18年6月8日訓令第1号)に基づき支給する。
3 支給対象者は、委員のうち国及び地方公共団体の職員を除くものとする。ただし、委員の所属する組織の規定で、謝礼の受取が認められている場合はこの限りでない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は総務財政課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。