○与那国町立学校職員の自家用車の公務使用に関する基準
平成19年1月27日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、与那国町立学校設置条例(昭和47年5月15日条例第31号)第1条の規定に基づき設置された小学校、中学校及び幼稚園に勤務する与那国町立小学校及び中学校管理規則(昭和47年規則第10号)第15条に規定する職員、与那国町立幼稚園管理規則(昭和47年規則第13号。)第15条に規定する職員が自家用車(職員が運転し、又は自己のために運行の用に供する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)で、町が当該自動車につき所有権その他これを使用する権利を有しないものをいう。以下同じ。)を公務に使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。
(自家用車の公務使用の禁止)
第2条 職員が自家用車を公務に使用することは、禁止する。ただし、職員が公用車(町が所有権又は使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)又は学校車(PTA会長名義で通常学校教育活動に使用しており、かつ、対人賠償金額1億円以上及び対物損害賠償金額500万円以上の任意の自動車保険並びに対人賠償金額1億円以上及び対物賠償金額500万円以上の任意の自動車共済の契約を締結している自動車をいう。)を使用することが困難で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合において、職員から自家用車を使用する旨の申し出に基づき校長、園長又は所長が承認した場合は、この限りではない。
(1) 災害その他緊急を要するとき。
(2) 巡回業務又は用務先が多いとき。
(3) 通常利用できる交通機関が著しく不便で、自家用車を使用した方が公務上効率的なとき。
(4) その他公務の遂行上特に必要があると認められるとき。
(1) 負傷又は疾病に伴う救急業務を行うとき。
(2) 非常災害時における緊急保護を行うとき。
(3) 学校の管理下において行われる教育活動(あらかじめ校長又は園長が承認したものに限る。)を行うとき。
(1) 自家用車使用職員の健康状態が、過労、病気その他の理由により正常な運転に適さないと認められるとき。
(2) 自家用車使用職員が運転免許を取得してから1年を経過してないとき。
(3) 自家用車使用職員の運転経験が浅く、運転技術等が未熟であるとき。
(4) 自家用車使用職員が交通法規に違反し、罰金刑を受けてから1年を経過してないとき。
(5) 自家用車使用職員の公務が運転用務のみのとき。
(6) 公務使用自家用車について、対人賠償金額1億円以上及び対物損害賠償金額500万円以上の任意の自動車保険並びに対人賠償金額1億円以上及び対物賠償金額500万円以上の任意の自動車共済(以下「任意保険」という。)の契約を締結していないとき。
(8) 公務使用自家用車の整備点検等が、道路交通に関する法令等に定める基準を満たしてないとき。
(公務使用自家用車の維持管理費等)
第5条 公務使用自家用車の燃料、修理費、保険料、減価償却費その他の維持管理費は支給しない。
(損害賠償責任等)
第6条 公務使用自家用車を公務に使用することの承認を受けた自家用車使用職員(以下「公務員使用承認職員」という。)が、当該自家用車を公務使用中に他人の生命又は身体若しくは財産に損害を与えた場合には、町が損害を賠償する。ただし、当該自家用車について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金又は共済金若しくは任意保険による保険金が支払われる場合は、当該保険金等の総額を超える部分についてのみ町が賠償するものとする。
2 前項の場合において、町は当該職員に故意又は重大な過失がないと認められるときは、支払った賠償金等を当該職員に求償しないものとする。
3 公務使用承認職員が、公務使用自家用車を公務使用中に自己の生命又は身体若しくは財産に損害を受けたときは、町は損害を賠償する責任を負わないものとする。
4 公務使用自家用車の故障又はその他の損害については、町は責任を負わないものとする。
(公務災害の適用)
第7条 職員が公務使用自家用車を公務使用中に負傷又は死亡したときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
附則
1 この基準は、平成19年4月1日から適用する。