○与那国町商工観光促進活性化事業補助金交付要綱
令和2年6月19日
告示第20号
(通則)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱及び与那国町補助金等交付規則(平成26年与那国町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、関連団体が行う新型コロナウイルス感染症対応等の取組を支援することにより、商工観光促進の活性化の取組に対し、補助金を交付する。
(定義)
第3条 この要綱において、「関連団体」とは、経済団体等(観光協会、商工会、NPO法人、実行委員会等)を含む団体をいう。
(補助金の交付の対象)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、第2条の目的を達成するため、関連団体が実施する、以下の要件を満たす提案事業とする。
2 与那国町が連携し、商工観光促進の活性化に資する取組と認められること。
3 事業の実施に当たって、関係者の十分な協力が得られること。
4 前項に掲げるもののほか、特に町長が認めるもの
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、前条の内容の実施に要する経費のうち、次に掲げるものとする。人件費、諸謝金、旅費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、使用料及び賃借料、委託料とし、その他事業の目的を達成するために必要と認める経費
(補助限度額)
第6条 補助限度額は、予算の範囲以内とする。
2 算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(補助金交付の申請手続)
第7条 補助金の交付を受けようとするものは、別記様式第1号の交付申請書及び次に掲げる書類を添えて、事業開始までに町長に提出しなければならない
(1) 事業計画説明書
(2) 収支予算書
(3) その他、町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、申請書等の書類を審査し、その申請に係る補助事業の交付の可否の決定をし、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(交付の条件)
第9条 補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ別記様式第2号の計画変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けること。
(2) 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止する場合には、あらかじめ別記様式第3号の中止(廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認をうけること。
(3) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了していない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに別記様式第4号の事故報告書により、町長に報告を行い、その指示を受けること。
(4) 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して、補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておくこと。
(5) 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産を、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、当該事業の目的に従ってその効率的運用を図ること。
(6) 補助事業者は、補助事業の完了後においても、町長の指示があるときは、補助事業の効果等についても報告しなければならないこと。
(産業財産権に関する届出)
第10条 補助事業者は、交付対象事業等に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権、意匠若しくは商標権等(以下「産業財産権」という。)を取得した場合、又はこれらを譲渡し若しくは実地権を設定した場合には、遅滞なく別記様式第5号の産業財産権届出書を町長に提出しなければならない。
(申請書の取下げ)
第11条 補助事業者は、補助金の申請の取下げをする場合は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、別記様式第6号の交付申請取下げ書を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第12条 補助事業者は、町長から報告を求められたときは、別記様式第7号の遂行状況報告書を町長に提出しなければならない
(補助金の概算払)
第13条 町長は、補助金の概算払をする必要があると認めた場合は、町の支払い計画の範囲以内において、概算払をすることができるものとする。
(事業実績報告書の提出)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき若しくは補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、別記様式第8号の実績報告書及び次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他、町長が認める書類
2 町長は、交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その越える部分の返還を命ずる。
3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を微するものとする。
(交付決定の取消及び返還命令)
第16条 町長は、次に掲げる場合には、第8条の交付決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができる。
(1) 補助事業者が、法令、本要項若しくは本要項に基づく町長の処分又は指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限に付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
(財産の管理等)
第18条 補助事業者は、交付対象経費(交付対象事業等の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、交付対象事業等完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、交付金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について別記様式第10号の取得財産等管理台帳を備え、管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、交付対象事業等の完了後においても町長の承認を受けないで交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供にしてはならない。
(交付金の収益納付)
第20条 補助事業者は、交付対象事業等実施中及び終了後一定期間内に、交付対象事業等の成果に基づく産業財産権の譲渡又はそれらの実施権の設定、その他出資により取得した時分に対する財産分配等により収益があったときは、別記様式第13号の収益状況報告書を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、町長が前項の報告に基づき相当の収益を生じたと認定したときは、町長の発する指令に従って、交付された交付金の全部又は一部に相当する金額を町に納入しなければならない。
3 町長は、前項の認定に際して必要な条件を付することができる。
(書類の整備等)
第21条 補助金交付対象者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5箇年間保管しなければならない。
(検査等)
第22条 町長は、補助金の交付を受けたものに対して、事業に関する指示又は検査をすることができる。
(補足)
第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。