○与那国町職員安全衛生管理規則
令和5年3月27日
規則第17号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 安全衛生管理体制(第6条―第10条)
第3章 安全衛生委員会(第11条―第16条)
第4章 安全管理(第17条―第21条)
第5章 健康管理(第22条―第28条)
第6章 雑則(第29条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 与那国町職員定数条例(昭和47年与那国町条例第40号)第2条に定める職員及び特別職の職員で常時勤務を要するものをいう。
(2) 所属長 課長及びこれに準ずる者をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、安全衛生管理責任者、安全責任者又は衛生管理者若しくは産業医(以下「安全衛生管理責任者等」という。)が講ずる措置に誠実に従うとともに快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に自己の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。
2 職員は、所属長及びこの規則により置かれる安全衛生管理責任者等から安全及び健康の確保のための指示又は指導を受けたときは、これに従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理責任者)
第6条 職員の安全及び衛生に関する業務を統括管理させるため、安全衛生管理責任者を置く。
2 安全衛生管理責任者は、副町長の職にある者をもって充てる。
3 安全衛生管理責任者は、安全責任者及び衛生管理者を指揮し、次の職務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
4 安全衛生管理責任者に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(安全責任者)
第7条 職員の安全及び衛生に関する業務を充実させるため、安全責任者を置く。
2 安全責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 安全責任者は、前条第3項各号に定める職務のうち、安全に係る事項を管理する。
(衛生管理者)
第8条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する職員のうちから町長が任命する。
3 衛生管理者は、第6条第3項各号に定める職務のうち、衛生に係る事項を管理する。
(衛生推進者)
第9条 法第12条の2の規定に基づき、衛生に関する業務を推進するため、必要な個所に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、各事業所の責任者をもって充てる。
3 衛生推進者は、安全責任者及び衛生管理者の指示を受け、第6条第3項に規定する職務を担当する。
(産業医)
第10条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから町長が委嘱する。
3 産業医は、次の職務を行う。
(1) 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 職員の健康管理に関すること。
(3) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(4) 衛生教育に関すること。
(5) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(6) 定期的に職場内を巡視し、職場環境又は衛生状態に有害のおそれがあるときの職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(7) 職場の衛生又は職員の健康管理に関する業務で、安全衛生管理責任者が必要と認めて依頼する事項に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理責任者に対して勧告し、衛生管理者又は衛生推進者に対し指導し、若しくは助言することができる。
第3章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会の設置)
第11条 職員の安全と健康に関する事項を調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に意見を述べることができる。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関する重要事項
(委員会の組織)
第12条 委員会の委員の定数は15人以内とし、次の者をもって構成する。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 安全責任者及び衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全又は衛生に関し知識経験を有する職員のうちから町長が任命する者
2 委員会に委員長を置くものとし、安全衛生管理責任者をもって充てる。
(委員の任期)
第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、安全衛生管理責任者及び安全責任者については、その職にある期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第14条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会の運営)
第16条 委員会の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。
第4章 安全管理
(危険防止の措置)
第17条 安全衛生管理責任者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(職場環境の衛生管理)
第18条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所及び職務内容に応じ、換気、照明、温度、湿度、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(緊急措置に必要な訓練等)
第19条 安全衛生管理責任者は、職員に対する危害又はそのおそれのある緊急事態が発生した場合に適切な救急、避難その他緊急措置を講ずるために必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。
(事故等の報告)
第20条 所属長は、施設、設備等の事故又は公務中の職員に災害が発生した場合は、直ちに必要な緊急措置を採るとともに、速やかに安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
(安全衛生教育)
第21条 町長は、職場における安全及び衛生の水準の向上を図るため、安全責任者、衛生管理者、衛生推進者その他公務災害の防止のための業務に従事する職員に対し、安全又は衛生に関する教育、講習等を受ける機会を与えなければならない。
第5章 健康管理
(健康診断の種類)
第22条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別健康診断
(4) 臨時健康診断
(健康診断の実施)
第23条 健康診断の受診対象者並びに検査項目及び検査回数は、別表第1に定めるとおりとし、その実施に関し必要な事項は、安全衛生管理責任者が別に定める。
2 健康診断は、安全衛生管理責任者の指示により産業医が実施するものとする。ただし、必要があると認めるときは、他の医師又は医療機関に委託することができる。
3 安全衛生管理責任者は、健康診断を実施しようとするときは、日時、場所、検査項目、その他必要な事項について、あらかじめ職員に周知しなければならない。
(受診義務)
第24条 職員は、指定された日時及び場所において、指定された健康診断を受けなければならない。
2 前項に規定する健康診断をやむを得ない事由により受けることができない者又は受けることを希望しない者(沖縄県市町村職員共済組合が費用の一部を負担して実施する生活習慣予防健診を受診する者を含む。)は、他の医師が行う健康診断を受け、その結果の写しを安全衛生管理責任者に提出しなければならない。
3 前項の健康診断に要する費用は、当該職員において負担しなければならない。
(健康診断結果の報告)
第25条 安全衛生管理責任者は、第22条に定める健康診断が終了したときは、その結果を町長に報告するとともに、個人別の結果を職員に通知しなければならない。
(健康診断結果の保管)
第26条 安全衛生管理責任者は、職員の健康診断の結果を5年間保管しなければならない。
(指導区分の決定)
第27条 安全衛生管理責任者は、健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員については、その医師の意見書及びその職員の職務内容等に関する資料を産業医に提示し、別表第2の指導区分に掲げる区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。
2 安全衛生管理責任者は、前項の職員の医療に当たった医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合その他必要と認める場合には、所要の資料を産業医に提示し、当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。
2 当該職員は、安全衛生管理責任者及び主治医の指示に従い健康の回復に努めなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第29条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務に従事しなくなった後も同様とする。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第23条関係)
種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用時 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 採用時1回 | |
定期健康診断 | 全職員 | 第1次検査 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 第2次(精密)検査 第1次検査の結果、異状が認められた職員 | 1年につき1回 | 検査項目の3、4、6、7、8、9及び11の項目については、厚生労働省が定める基準に基づき、一部を省略することができる。 |
特別健康診断 | 給食業務従事者 | 1 感染症の病原体検査 赤痢菌、チフス菌、パラチフス菌 | 1月に1回以上 | |
2 寄生虫検査 鉤虫卵及び回虫卵 3 皮膚の検査 洗剤による皮膚の検査 | 6月に1回以上 | |||
臨時健康診断 | 全職員 | 発生し、又は発生するおそれがある感染症等で安全衛生管理責任者が必要と認めた項目 | 随時 |
別表第2(第27条、第28条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規制の面 | A | 勤務を休む必要のある者 (要休業) | 休暇(日単位のものに限る)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のある者 (要軽業) | 勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよい者 (要注意) | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよい者 (健康) | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とする者 (要医療) | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とする者 (要観察) | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としない者 (健康) |