○与那国町漁業担い手育成プラン実施事業補助金交付要綱
令和5年8月21日
告示第62号
(通則)
第1条 与那国町漁業担い手育成プラン実施事業補助金(以下「補助金」という)の交付に関しては、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「法」という。)第105条の2から第105条の4まで、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、その他の法令に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより行うものとする。
(交付の目的)
第2条 補助金は、与那国町における既存就漁者の経営改善及び新規就漁者の掘り起しを図り、日常的な漁業活動による国境警備に寄与する与那国町に適した漁業担い手を育成し、与那国町における漁業及び関連産業の適正化と振興を図るため、与那国町漁業担い手育成プラン検討協議会(以下、「協議会」という。)が策定した与那国町漁業担い手育成プラン実施事業(以下、「本事業」という。)の実施に要する経費に充てるため、与那国町が与那国町漁業協同組合(以下、「漁協」という。)に補助金を交付することにより、与那国町の実情に即した本事業の的確かつ効果的な実施を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第4条 補助金の交付対象は、次の要件を全て満たすこと
(2) 補助金で整備する漁船等を使用する既存就業者が次の要件を全て満たすこと
1) 65歳未満で3年以上の正組合員経験者(但し、漁協からの推薦があり、協議会が承認する場合には対象者となることができる。)で、協議会が漁業生産性向上に取組む既存就業者と認定する者(以下、「認定既存就業者」という。)
2) 年間90日以上操業する専業経営計画及び貸与金の返済計画を与那国町漁業担い手育成プラン既存就業者に対する漁業生産性向上につながる漁船及び装備品の追加・更新に対する支援・貸与支援事業実施要領(以下、「既存就業者に対する実施要領」という。)の様式第3号で作成し、その年間の営漁計画が健全で、これの達成が確実であると見込まれる者
(3) 補助金で整備する漁船等を使用する新規就業者が次の要件を全て満たすこと
1) 与那国町において新規に漁業の経営を開始しようとする者
2) 漁業経営を開始しようとする時点において、年齢が50歳未満の者。ただし、与那国町漁業担い手育成プランの新規就業者育成研修(以下、育成研修)の修了者等、与那国町漁業担い手育成協議会(以下、協議会)が新規自立就業者と認定する者(以下、認定新規自立就業者)
3) 年間90日以上操業する専業営漁計画及び貸与金の返済計画を与那国町漁業担い手育成プラン新規就業者に対する自立経営支援・貸与支援事業実施要領(以下、「新規就業者に対する実施要領」という。)の様式第3号で作成し、その年間の営漁計画が健全で、これの達成が確実であると見込まれる者
5) 親及び3親等以内の親族の経営基盤の承継を受けない者。あるいは、親及び3親等以内の親族等に漁業の経営をしている者がいる場合においては、その漁業経営規模を拡大すると協議会が認定する者
(補助金の交付率・交付金)
第5条 補助金の交付率は、認定既存就業者あるいは認定新規自立就業者1件当たりの整備費総額の10分の8(上限、2,500万円)以内とする。
2 補助金は、当該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象整備総額に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方税率の税率を乗じて得た金額の合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。(以下、「消費税等の仕入れ控除額」という。))を減額して交付する。ただし、申請時において消費税額等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(補助金の交付申請時期等)
第6条 補助金の申請は、毎年4月と10月を締切とする。ただし、操業の都合等によりやむを得ない場合はこの限りではない。
2 補助金の交付決定は、原則として申請を受けた日から30日が経過する日までの間に行うものとする。
4 与那国町は、決定通知発行後、既存就業者に対する実施要領の別紙1、別紙2、及び別紙3、あるいは新規就業者に対する実施要領の別紙1、別紙2、及び別紙3のうち、当該補助金交付に係る押印済みの関連契約書の写しが協議会及び漁協から報告され、かつ内容が適正であることを確認した後、30日以内に漁協に補助金を交付する。
(補助金申請の取下げ)
第8条 漁協は、適正化法第9条第1項の規定に基づき補助金交付の申請を取下げる場合は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に申請取下げ書を与那国町に提出しなければならない。
(漁船等の整備)
第9条 補助金の交付が決定した場合、漁協は速やかに当該申請の漁船等を整備し、また整備漁船等を確認して、認定既存就業者あるいは認定新規自立就業者に使用させなければならない。
2 与那国町は、必要に応じて漁協に営漁報告書を提出させ、適正に本事業が実施されているかを確認する。
4 漁協は、事業完了後30日以内に規則第11条による与那国町漁業担い手プラン実施事業補助金実績報告書(別紙様式第3号)を与那国町に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第12条 与那国町は、次に掲げる場合には、第7条の決定内容の全部又は一部を取消し、又は変更することができる。
(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく与那国町の処分若しくは指示に漁協、認定既存就業者あるいは認定新規自立就業者が違反した場合
(2) 漁協、認定既存就業者あるいは認定新規自立就業者が補助金を本事業の目的以外の用途に使用した場合
(3) 漁協、認定既存就業者あるいは認定新規自立就業者が本事業等に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 補助金交付の決定後生じた事情に変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要が無くなった場合
2 与那国町は、前項の取消しをした場合において、すでに当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じる。
(財産の管理及び処分制限)
第13条 漁協は、使用者の認定既存就業者あるいは認定新規自立就業者と協力して、事業実施期間中及び終了後においても本事業で整備した漁船等を本要綱第11条の事業報告書及び財産目録報告書で管理しなければならない。
(収益納付)
第14条 漁協、認定既存就業者あるいは認定新規自立就業者が漁船等を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から10日以内に、協議会及び与那国町にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、与那国町が収入の全部及び一部に相当する額を与那国町に納付するように指示したときは、漁協、認定既存就業者あるいは認定新規自立就業者はこれに従わなければならない。
(漁船等の所有権)
第15条 本事業で整備した漁船等は、漁協と認定既存就業者あるいは認定新規自立就業者間の賃貸借契約が滞りなく終了した後、その所有権を認定既存就業者あるいは認定新規自立就業者に移転できるものとする。この場合、減価償却費(固定資産税の申告)の申告は、漁船等の整備当初から認定既存就業者あるいは認定新規自立就業者が行うこととする。
(完了通知)
第16条 与那国町は、この要綱に定める規定、及び与那国町漁業担い手育成プラン既存就業者に対する漁業生産性向上につながる漁船及び装備品の追加・更新に対する支援・貸与支援事業実施要領あるいは与那国町漁業担い手プラン新規就業者に対する自立経営支援・貸与支援実施事業実施要領に定める規定を漁協が全て適正に完了したことを確認した時には、完了通知書(別紙様式第4号)を漁協に通知する。
(雑則)
第17条 この要綱及び関連法令に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、与那国町が別に定める。
2 本補助金交付要綱は、与那国町及び協議会が策定した、下記の3文書と連携する。
(1) 与那国町漁業担い手育成プラン実施事業
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年8月28日から適用する。