○一般社団法人与那国町観光協会育成補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第9号

(通則)

第1条 この要綱は、与那国町補助金等交付規則(平成26年1月24日与那国町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱に基づく補助金は、与那国町の文化・歴史・自然等の魅力を有する資源を活用し与那国町における観光の振興を図り、もって与那国町の産業及び経済を活性化させること、また協会の安定的な運営と実施事業の充実を図り、与那国町の観光行政の発展に寄与することを目的とする。

(対象事業者)

第3条 補助金の対象となる団体は、一般社団法人与那国町観光協会とする。

(補助金の交付の対象)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は第2条の目的を達成するために一般社団法人与那国町観光協会が実施する以下の要件を満たす事業とする。

(1) 観光客の案内等の受入れ促進及び誘致・宣伝に関する事業

(2) 観光サービスの向上に関する事業

(3) 観光事業の調査研究に関する事業

(4) 観光資源の開発及び保存に関する事業

(5) 一般社団法人与那国町観光協会の運営の安定を図る事業

(6) その他第2条の目的を達成するために町長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、前条の内容に実施に要する経費及び一般社団法人与那国町観光協会を運営するにあたり必要となる経費とする。ただし、ほかの補助制度による補助金の対象となる経費は除くものとする。

(補助限度額)

第6条 補助限度額は、予算の範囲以内とする。算出した補助金の額に千円未満の端数が生ずる場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請手続)

第7条 補助金の交付を受けようとするものは、別記様式第1号の交付申請書及び次に掲げる書類を添えて、事業開始までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画説明書

(2) 収支予算書

(3) その他、町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、申請書などの書類を審査し、その申請に係る補助事業の交付の可否の決定をし、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、経費の配分または補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ別記様式第2号の計画変更申請書を町長に提出し、その承認を受けること。

(2) 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止する場合には、あらかじめ別記様式第3号の中止(廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けること。

(3) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了していない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに別記様式第4号の事故報告書により、町長に報告を行い、その指示を受けること。

(4) 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して、補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておくこと。

(5) 補助事業者は、補助事業により取得し又は効果の増加した財産を、事業の完了後おいても善良な管理者の注意をもって管理し、当該事業の目的に従ってその効率的運用を図ること。

(6) 補助事業者は、補助事業の完了後においても、町長の指示があるときは、補助事業の効果等についても報告しなければならないこと。

(申請書の取下げ)

第10条 補助事業は、補助金申請を取り下げる場合は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、別記様式第5号の交付申請取下げ書を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、町長から報告を求められたときは、別記様式第6号の遂行状況報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、補助金の概算払をする必要があると認めた場合は、町の支払計画の範囲内において、概算払をすることができるものとする。

(事業実績報告書の提出)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき若しくは補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、別記様式第7号の実績報告書及び次の掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業内容報告書

(3) その他、町長が認める書類

(額の確定等)

第14条 町長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る交付対象事業等の実地結果が交付金の交付の決定内容(第9条の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

2 町長は交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。

3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(交付決定の取消し及び返還命令)

第15条 町長は、次に掲げる場合には、第8条の交付決定の全部若しくは一部の取消し又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、本要綱若しくは本要綱に基づく町長の処分又は指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助金対象事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢、その他不適切な行為をした場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限に付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

(消費税等仕入控除額の確定に伴う交付金の返還)

第16条 申請者は、第14条の規定に基づく交付対象事業等に係る交付の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には別記様式第8号の報告書により町長に速やかに報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等の仕入れ控除額の全部又は一部の返還を命ずる。

3 前項の返還については、第14条第3項の規定に準用する。

(財産の管理等)

第17条 補助事業者は、交付対象経費(交付対象事業等の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、交付事業対象等完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、交付目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について別記様式第9号の取得財産等管理台帳を備え、管理しなければならない。

3 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第13条に定める報告書に別記様式第10号の取得財産等明細表を添付しなければならない。

(財産処分の制限)

第18条 補助事業者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他財産については交付対象事業等の完了後においても町長の承認を受けないで交付金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

2 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、別記様式第11号の財産処分承認申請書を町長に提出しなければならない。

(書類の整備等)

第19条 補助金交付対象者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等について証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5箇年間保管しなければならない。

(検査等)

第20条 町長は補助金の交付を受けたものに対して事業に関する指示又は検査することができる。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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一般社団法人与那国町観光協会育成補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第9号

(令和6年3月29日施行)