○与那国町社会教育関係団体等補助金交付要綱
令和6年2月5日
教育委員会告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の社会教育の振興と発展を図るため社会教育関係団体等に対し、予算の範囲内で与那国町社会教育関係団体等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、与那国町補助金等交付規則(平成26年与那国町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる社会教育関係団体等は、次に掲げるものとする。
(1) 与那国町自治公民館連絡協議会及び各自治公民館
(2) 与那国町女性連合会
(3) 与那国町PTA連合会
(4) 与那国町体育協会
(5) 与那国町すんかに大会実行委員会
(6) その他教育長が必要と認める社会教育活動を行う団体
(補助金対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、社会教育団体の事業に要する経費とする。ただし、教育長が必要と認める場合は、運営にかかる経費も補助対象とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で教育長が認める額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、与那国町社会教育関係団体等補助金交付申請書(第1号様式)を教育長に提出しなければならない。
(変更申請及び承認)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付決定後の事情の変更により申請書の内容を変更して事業を行う場合には、与那国町社会教育関係団体等補助金変更交付申請書(第3号様式)により変更の申請を行い、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、速やかに、与那国町社会教育関係団体等補助金交付申請取下げ書(第5号様式)を教育長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、その日から30日を経過した日までに与那国町社会教育関係団体等補助金実績報告書(第6号様式)を教育長に提出しなければならない。
(1) 事業実施結果書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの
2 補助事業者は、前項の規定により通知された額を超える額の補助金が既に交付されているときは、その超える額を直ちに教育長に返還しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、教育長が事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定後、概算払により交付することができるものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定額の全部又は一部を取消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に利用したいとき。
(3) その他教育長が補助金の使途が適当でないと認めるとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。