○与那国町職員人事異動要綱

令和6年5月22日

訓令第4号

第1条 この要綱は、与那国町役場(教育委員会及びその他の機関を含む。)内における人事異動について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 任命権者(与那国町職員の任用に関する規則(平成26年与那国町規則第6号)第2号に規定する任命権者をいう。)は、常に人事の刷新を図り、可能な限り適材を適所に配置するように努め、職場の明朗化と職務意欲の向上を図らなければならない。

第3条 同一職務に3年以上勤務している職員は、原則として異動の対象とする。

第4条 異動は、町長部局にとどまらず、教育委員会及び任命権者の異なる部局も対象とする。

第5条 町立幼稚園教諭と町立保育所保育士の交流を考慮する。

2 給食センター調理員、保育所調理員及び町長部局その他の部局の交流を考慮する。

第6条 第3条の規定にかかわらず、職員全員を異動の対象とする。

第7条 人事異動をするに当たり、次により全職員の希望調査を実施する。

(1) 希望調査は、参考に資するものであり、全員の希望どおり異動させるものではない。

(2) 希望調査表の様式は、別に定める。

第8条 任命権者は、人事異動後職員異動対象者名簿を作成し、対象者を名簿に登載するものとする。

第9条 任命権者は、前条に定める職員異動対象者名簿により計画的に人事の異動を行うものとする。

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年8月28日から適用する。

与那国町職員人事異動要綱

令和6年5月22日 訓令第4号

(令和6年5月22日施行)

体系情報
要  綱/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和6年5月22日 訓令第4号