○離島高校生保護者負担軽減補助金交付規則
令和6年2月5日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、特別支援学校高等部(以下「高等学校等」という。)に在学する与那国町立中学校出身の生徒の保護者に対して、学校諸行事や生徒の生活援助(以下「学校諸行事等」という。)のために要する渡航費及び宿泊費(以下「渡航費等」という。)の一部について、離島高校生保護者負担軽減補助金(以下「補助金」という。)を生徒の保護者に対して予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。
(1) 与那国町立中学校 与那国町立与那国中学校、与那国町立久部良中学校をいう。
(2) 保護者 生徒の両親及び親権者に相当する者
(3) 学校諸行事 入学式、卒業式、三者面談等、生徒が在学する高等学校等から通知のあったものをいう。
(4) 生活援助 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に定められた学校感染症に罹患した場合、入院・手術が必要と認められた場合等、医師の診断書により高等学校等を欠席する必要が認められる場合をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれも該当する者とする。
(1) 与那国町立中学校出身で、島外の高等学校等に在学する生徒の保護者
(2) 保護者のいずれかが与那国町に住所を有している者
(補助対象経費及び補助回数)
第4条 この規則の対象となる補助対象経費は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 補助回数は、1年間に3回を限度とする。
(補助期間)
第5条 補助の期間は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終了するものとし、高等学校等を卒業する年度が終了するまでの期間とする。
(交付の申請及び受付期間)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、離島高校生保護者負担軽減補助金交付申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の9月末までに申請しなければならない。ただし、教育長が特に認める場合は、この限りでない。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者で補助金の交付を受けようとする者は、離島高校生保護者負担軽減補助金請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて教育長に提出するものとする。
(1) 在学する高等学校等からの通知文(入学式、卒業式、三者面談等の内容がわかるもので、日時が記載されているもの)又は医師の診断書
(2) 船舶及び航空券の控え(搭乗者名、搭乗日、区間、運賃の記載のあるもの)及び領収書
(3) 宿泊する必要がある場合、宿泊施設の領収書
2 受付期間は、毎年4月1日から翌年の2月末までとする。
2 教育長は、前項の確定に基づき、請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付の取消し)
第10条 教育長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 与那国町補助金等交付規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第11条 教育長は、前条の規定により補助金の交付決定及び確定を取り消した場合において、当該取消しに係る金額に関し、既に補助金が交付されているときは、当該申請者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
項目 | 対象者 | 補助金対象経費 | |
補助対象経費 | 離島高校生の保護者 | 交通費 (県内) | 船舶及び航空賃の額は、現に支払った旅客運賃(沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業実施に伴う割引航空運賃の還付金を除いた金額)の8割 |
交通費 (県外) | 船舶及び航空賃の額は、現に支払った旅客運賃(沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業実施に伴う割引航空運賃の還付金を除いた金額)の5割 | ||
宿泊費 (県内) (県外) | 実費額 6,000円を限度とする。 |