○与那国町複合庁舎建設工事における基本及び実施設計業務に関する「簡易公募型総合評価落札方式」一般競争入札参加資格委員会設置要綱
令和6年7月16日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、与那国町複合庁舎建設工事における基本及び実施設計業務に関する「簡易公募型総合評価落札方式」一般競争入札参加資格委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、与那国町発注の建設コンサルタント業務に係る総合評価落札方式試行要領に基づき、参加表明した企業の入札参加資格要件、技術者の経験・実績等を事前審査した上で数社を選定し、当該企業の技術提案書及びヒアリング等の結果を審議した上で、当該業務にふさわしい企業を特定するものである。
(組織)
第3条 委員会は、次の者職にある者をもって構成し、町長が任命する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画財政課長
(4) 長寿福祉課長
(5) 産業振興課長
(6) まちづくり課長
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から企業を特定する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第7条 委員会の会議は、非公開とする。
(委員の除斥)
第8条 委員は、総合評価落札方式により選定を受けようとする者と利害関係を有する場合は、議事に加わることができない。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知りえ得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は総務課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるものの他、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年7月16日から適用する。