○与那国町長の職務代理者の設置に関する規程

令和6年8月28日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、町長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を設置する場合の基準について、必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職務代理者を設置するものとする。

(1) 海外に旅行し、滞在先における社会事情、通信状況等により、通信等が困難なため、職員を指揮監督し得る状況にないと認められる場合

(2) 病気その他の事由により、その職務に自ら有効な意思決定をし、職員を指揮監督し得る状況にないと認められる場合

2 町長が欠けたとき又は前項の規定により職務代理を設置する場合において、町長が自ら設置することが困難であると認められるときは、副町長が職務代理者を設置するものとする。

3 前項の規定により職務代理者を設置する場合において、副町長が第1項各号に該当するとき又は欠けたときは、与那国町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和47年与那国町規則第5号)に基づき職務代理者となる者が職務代理者を設置するものとする。

(告示)

第3条 町長は、職務代理者を設置しようとするときは、職務代理者の職氏名、設置期間及び設置理由を告示するものとする。ただし、町長が自ら告示することが困難であると認められるときは、職務代理者が告示するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職務代理者の設置期間(以下「職務代理期間」という。)の終期を設けることが困難であると認められるときは、職務代理期間の終期について告示しないことができる。

(関係機関への通知)

第4条 町長又は職務代理者は、前条の規定により告示したときは、沖縄県、県内市町村及び関係機関に対し、通知するものとする。

(職務代理期間中における文書等)

第5条 職務代理期間において文書等に表記する職名は、与那国町長職務代理者とする。

2 前項の規定にかかわらず、職務代理者は、感謝状、表彰状、祝辞等町長名をもって行うことが社会通念上適当と認められるものについては、町長の職名で表記することによってこれを行うことができる。

(文書等の修正)

第6条 職務代理期間において、町長の職名の表記及び与那国町長印が押印されている文書等(前条第2条に規定するものを除く。)をやむを得ず使用するときは、町長の職名及び与那国町長印を2本線で抹消し、職務代理者の職名を表記するとともに、与那国町長職務代理者印を押印するものとする。

(文書等の読替措置)

第7条 前2条の規定にかかわらず、既に町長の職名又は与那国町長印が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付し、又は発送するもの等、これを修正することが容易ではないと認められるときは、与那国町長を与那国町長職務代理者と、与那国町長印を職務代理者印と、専用町長印は専用町長職務代理者印と読み替えて措置するものとする。

2 前項の規定により読み替えて措置するときは、あらかじめその内容を告示するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

この訓令は、公布の日から施行する。

与那国町長の職務代理者の設置に関する規程

令和6年8月28日 訓令第12号

(令和6年8月28日施行)