○与那国町農水産物流通条件不利性解消事業補助金交付要綱
令和6年5月27日
告示第19号
(趣旨)
第1条 与那国町内において、農水産物を沖縄県内及び沖縄県外へ出荷する場合、離島という地理的事情から生じる不利性を解消するため、予算の範囲内において、与那国町農水産物流通条件不利性解消事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、与那国町補助金等交付規則(平成26年1月24日規則第1号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。
(事業内容)
第2条 与那国町内で生産された農水産物を、沖縄県内及び沖縄県外へ出荷する際の航空輸送費の一部を助成する。
(補助対象者)
第3条 次に掲げる団体のうち、その構成員が与那国町内で生産された農水産物の出荷を行い、かつ、町内に出荷等の拠点となる住所を有するとともに、本事業による補助等の財源を活用し、生産基盤の強化に努める団体とする。
2 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合
3 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に規定する漁業協同組合
4 農水産業者等の組織する団体
ア 家計を別にする農家3戸以上が株主又は社員となっていること。
イ 家計を別にする常時雇用者を3名以上雇用していること。
ア 規約等に代表者、組織及び運営についての定めがあること。
イ 規約等に構成員が生産した農水産物を共同出荷する事業についての定めがあること。
ウ 家計を別にする農水産業従事者3戸以上が構成員となっていること。
エ 構成員の全てが、直近1年間において確定申告を行っていること。
オ 農水産業従事者である構成員の3戸以上が、業種別に以下の要件を満たすこと。ただし、新規就業者においてはこの限りでない。
・農業
a 町において農地基本台帳に登録されている者
b 直近1年間における確定申告において農産物の販売金額が50万円以上であるもの
(補助対象経費及び品目)
第4条 補助対象者が別表に掲げる補助対象品目を沖縄県内及び沖縄県外に出荷する際の航空輸送費とする。
(1) 「補助対象経費」は、補助対象者が負担する輸送費に限る。
(2) 補助対象品目毎の輸送区間、方法、数量、金額が請求書等で確認できない場合は、補助の対象としない。
(3) 加工品については、単に切断、冷凍、解凍、乾燥したものを除き、補助対象外とする。
(補助金の額)
第5条 前条の規定による補助対象経費への補助金の額は、1キログラム当たり沖縄県内50円、沖縄県外98円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度町長が定める日までに農水産物流通条件不利性解消事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請に当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定に基づく補助金の交付の申請があったときは、当該申請書に係る書類等を審査し、適正と認めたときは、交付の決定を行い、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 前項の交付決定に当たり、町長は、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加え、又は条件を付して交付の決定をすることができる。
(交付申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の申請を取り下げようとするときは、農水産物流通条件不利性解消事業補助金交付申請取下げ書(様式第2号)を町長が定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 交付金額を受けた額を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 前項第1号における軽微な変更とは、補助金の20パーセント以内の減額をいう。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月15日のいずれか早い期日までに農水産物流通条件不利性解消事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告に当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
3 第6条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額を消費税等仕入控除税額等報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金額の確定)
第11条 町長は前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、事業が適正に遂行されたと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該報告書を提出した補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。
3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、町長が定める日までに農水産物流通条件不利性解消事業補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付の決定の後、生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(立入検査)
第15条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な資料の提出を求め、又は関係職員に帳簿その他の物件を検査させることができる。
(証拠書類の整理)
第16条 補助事業者は、補助金に係る経費について、他の経費と明確に区分して収支及び支出を記載した帳簿を備え、その経理の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を、補助事業を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 品目 | |||
野菜 | オクラ | 島らっきょう | ナス | とうがらし |
かぼちゃ | トマト | ニンニク | 大根 | |
とうがん | パパイヤ | ニガウリ | ||
すいか | ヘチマ | ヨモギ | ||
果樹 | パパイヤ | 島バナナ | ||
マンゴー | ||||
かんしょ | かんしょ | |||
薬用作物 | 長命草 | クワン草 | ||
ウコン | グワバ | |||
クシティ (コリアンダー) | 桑の葉 | |||
水産物 | カジキ類(その他全魚種) |